今年の2月16日(月)から3月15日(月)までが、昨年(平成15年)分所得税の確定申告の受付期間になります。
確定申告をしなければならない人、あるいは還付を受けるために申告しようとする人は、資料などモレのないように早めに準備しましょう!
1. 確定申告をしなければならない人
- 給与等が年間2,000万円を超える人
- 2ヶ所以上から給与等をもらっている人
- 同族会社の役員で、その会社に事業資金や不動産を貸し付け、利子または賃貸料を受けている人
- 給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える人
- 個人で事業をしていて納税額がある人など・・・
還付を受けるための申告は2月15日以前でもできますので、早めにしましょう!
2. 確定申告、ここに留意!
平成15年の税制改正に伴い、確定申告で留意しなくてはいけない点があります。主な留意点をケース別に見ると次のとおりです。
- 個人で上場株式等の売却等を行った人
平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を売却した場合、その譲渡所得等について10%(所得税7%、個人住民税3%)の優遇税率により課税する特例が創設されています。
それに伴って、平成15年分から次の特例が廃止されています。
○長期所有上場株式等に係る譲渡所得等に対する暫定税率10%(うち個人住民税3%)の特例
○長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円の特別控除の特例
※上場株式等以外については、従来どおり税率26%(所得税20%、個人住民税6%)です。
- 上場株式等の配当などを受けた人
平成15年4月1日から同年12月31日に支払を受けた一定の上場株式等の配当などについては、源泉徴収税率が所得税10%と優遇されています。
なお、同15年4月1日以後、「上場株式等の配当所得に係る申告不要の特例」の適用上限が撤廃され、源泉分離選択課税の特例(源泉徴収税率35%)は廃止されています。
- 相続時清算課税制度を選択する人
親(65歳以上)から子(20歳以上)への贈与に限って、贈与時に軽減された贈与税(特別控除2,500万円まで、それを超えた分は一律20%)を納付し、相続時に相続税で清算する相続時清算課税制度を選択し適用することができます。
これは、平成15年1月1日以後の相続または贈与が対象です。
また住宅取得資金の贈与についても相続時清算課税選択の特例(親の年齢制限なし。特別控除3,500万円まで)ができました。
これは、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の住宅取得資金の贈与が対象です。
昨年受けた贈与について、この相続時清算課税制度を適用しようとする場合は、今年(平成16年)2月1日から3月15日までの間に、相続時清算課税選択届出書を「贈与税の申告書」とともに提出しなくてはなりません。 ※この制度を一度選択してしまうと、その贈与者(親)からの相続開始まで、選択を撤回することができません。
- 個人で事業を行っている人
法人の場合とほぼ同じような、改正事項があります。主な事項は次のとおりです。
○小額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、青色申告書を提出する中小企業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得しその個人の事業用として使った場合、その取得価額全額を必要経費に算入できます。
○IT投資促進税制の創設
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に、青色申告書を提出する個人のかたが、特定情報通信機器等(取得価額140万円以上、ソフトウェアは70万円以上のもの)を取得して国内の個人事業用として使った場合、次のいずれかを選択できます。
特別税額控除 |
取得価額×10%(事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度) |
特別償却 |
取得価額×50% |
3. 確定申告ワンポイント情報!
平成15年分の確定申告について、平成16年2月22日と29日の日曜日に限り、次の税務署で確定申告の相談・申告書の受付が行われます。
- 東京都、神奈川、千葉県、埼玉県、茨城県、愛知県、大阪府、京都府および兵庫県内のすべての税務署
- その他の県(道)では、県(道)庁所在地および政令指定都市にある税務署(これらの税務署では、県・道内の納税者からの電話相談にも対応します)
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