医療費控除は、1年間に一定以上の医療費を支払ったときに税金が控除されるシステムです。
一定金額とは?
その年に支払った同世帯家族の医療費の合計金額が原則10万円以上の場合です。
※所得金額が200万円未満の場合は、10万円未満でも控除されることがあります。
どのように申告すればいいのでしょうか?
1月から12月までの医療費を翌年の1月以降に、所定の用紙に支払額を記載し、源泉徴収票・支払った医療費の領収書・交通費の明細などの必要書類を添付して、管轄の税務署に申告します。
領収書は必ず必要なのでしょうか?
医療費控除を受ける場合には、支払った医療費を証明するための領収書を添付することになっていますので、原則的には必要です。
けれども、領収書の発行されない電車やバスなどの交通費や領収書を出してくれない医療機関の場合、その医療機関の住所・氏名、支払金額と支払年月日の明細を明らかにすることができる資料(たとえば、家計簿、診察券、薬袋など)を示してその支払について具体的な説明をし、税務署の納得を得れば医療費として認められます。
医療費控除の計算方法は?
基本的な計算方法は以下の通りです。
- その年に支払った医療費−保険金などで戻ってきた金額=実際に支払った金額
- 実際に支払った金額10万円 ※ =医療費控除額(最高200万円)
※10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額になります。
勘違いしやすい医療費控除の対象になるものとならないもの具体例は?
【対象になるもの】
- 医師・歯科医師に支払った診療費
- 治療のため、医師の指示により薬局で購入した薬代
- 歯科医師が必要と指示した義歯の購入費用
- 通院にかかった地下鉄の費用
- 子供の不正咬合を治すための歯科矯正費用
- 医者の指導でクアハウス(温泉利用型健康増進施設)を利用した費用
【対象にならないもの】
- 近視のために購入したコンタクトレンズの費用
- 疲労気味のため薬局で買った栄養ドリンクの費用
- 異常が発見されなかった場合の人間ドックにかかった費用
- 乳児の紙オムツ代
- 入院・通院にかかった自家用車のガソリン代
- 海外旅行に行くに際しての予防接種代
- リウマチ治療のための温泉旅行経費
- 肩こり解消のために頼んだ出張マッサージ料金
- 雨の日、歯科医院への往復に利用したタクシー代
- ダイエットを目的として購入した漢方薬の費用
- 高血圧のための食事療法として買った低カロリー食品代
- ホクロをとるために受けた美容整形の手術代
などなどです。
結構、意外なものもありますよね。
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