忘れてませんか?償却資産:アンシン・マネジメント
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忘れてませんか?償却資産

提出期限は1月31日までです!

  • 固定資産税が課税される償却資産の申告期限がもうすぐですので、全国の自治体が注意を呼びかけています。
  • 償却資産の申告は、法律で決まっているもので、事業者が毎年1月1日現在に持っているものを1月末日までに市役所や町役場に提出しなくてはなりません。
  • そのために一般の企業は固定資産台帳や法人税申告書の別表16の2などを参考にこれを作成します。
  • 個人の場合ですと、所得税の確定申告書の減価償却明細や、固定資産を管理している帳簿をもとにして申告します。

注意点は?

  • 取得価額が20万円未満の資産
    国税の場合ですと、10万円未満は一括損金算入ができ、10万円以上20万円未満は3年で均等償却が選択適用できます。

    けれど、固定資産税の場合は、個別に償却する資産や、措置法によって損金算入する資産は課税対象として扱わなければならないので混同しないようにしましょう!

  • その他
    減価償却してない資産や償却済みの資産、その他簿外資産も課税対象になります。
    それと、課税標準額の合計が150万円未満の場合は、免税なのもお忘れなく!
  • 参考文献:「中小企業経営者のための格付けアップ作戦」(中村 中著)  
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