居宅介護支援:アンシン・マネジメント
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居宅介護支援


居宅介護支援
 

最近は独立型の居宅介護支援事業者も出てきていますが、一般的には居宅介護支援事業単独では採算がとりにくいという事情から、何らかの介護サービスや医療サービスと組み合わせて行うことが多いようです。

1. 立上げのポイント
Q01. まずは人材確保

人員基準は、ケアマネージャーと管理者が1名いればよいこととなっていて、しかも管理者はケアマネージャーと兼務でも構わないとされています。

つまり、実質的には常勤のケアマネージャーが1人いればよいことになります。

居宅介護支援への新規参入には、ケアマネージャーの確保が絶対条件です。一般公募が主流といわれていますが、まだまだ人材確保に苦労している事業所は多いようです。

しかしながら、ケアマネージャーの人材確保の問題は、実際はケアマネージャーの転職の多さを背景にしているともいわれています。

ケアマネージャーは専門職であり、会社の方針と合わない場合はよりよい労働環境を求めて勤務する会社を変える傾向にあるからのようです。

ですから、受け入れる事業所としては、ケアマネージャーがいかに高いインセンティブを持って働ける環境を提供できるかが人材確保のために重要になります。

他の介護サービスを行っている場合は、将来的に内部職員にケアマネージャ試験を受検させて人材を確保するのも一つの方法といえます。

ちなみに、ケアマネージャーの受験資格は保健・医療・福祉の分野で合計5年以上の実務経験があって、かつ、その業務に従事した日数が900日以上の医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士等となっています。


Q02. 事業所の開設は?

居宅介護支援の設置基準は特に定められていませんが、運営基準に「事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。」とされていますので、実質的には訪問介護と同様の設備が必要と考えてよいかもしれません。

具体的には、利用者やその家族の相談を受け付けるスペースと書類を管理するスペース(鍵のかかるロッカーなど)、さらに会議等を行えるスペースがあればなおよいでしょう。

ちなみに、相談スペースに関しては最近は東京都では結構厳しく指摘を受けます。
たとえば、相談スペースはパーテーションなどで仕切り、利用者のプライバシーを守ることになっているのですが、それについて以前は、カーテンなどで仕切っていても許可が下りたようなのですが、今は、しっかりパーテーションで囲い込むように仕切りをしないと指摘を受けてしまいます。

役所の方は、写真や間取図で判断しますので、見解の相違等から、当社でも添付する間取図や写真を何度か修正して提出したことがあります。

といっても、不正等を行わず、担当者を納得させることができれば最終的には受理してもらえますのであまり心配はいらないでしょう。

Q03. 資金はどのくらい必要?

居宅介護支援事業を単独で行う場合、初期投資としての開業資金は、他のサービスに比べて最も少ないといえるでしょう。

他の事業の事業所に併設する形なら、事務所の家賃や備品類の費用もほとんど不要ですので、具体的には、ケアマネージャーの募集広告費、介護サービス計画作成や給付管理を行うパソコンソフト代等を見込んでおけばよいでしょう。

運転資金として最も大きいのが、ケアマネージャーの人件費です。

仮にケアマネージャー1人あたり50人の顧客を担当すると仮定すると、1か月の売上げは455,600円(850単位×10.72円 ※1 ×50人=455,600円)ですので、そのほとんどがケアマネージャーの給与となります。

その他に、利用者宅を訪問する際の交通費や電話連絡等の通信費、広告宣伝費、給付管理業務の負荷などに事務職員が必要な場合はその人件費もかかります。

また、介護報酬を受領できるのは、サービスを提供した月の翌々月になりますので、その間の運転資金も考慮しておかなくてはなりません。

※1 特別区(東京23区)の単位数単価を使用しています。

2. 事業運営のポイント
Q04. サービス提供の流れ

サービスの提供は、省令で事業者とケアマネージャーが遵守すべき事項が定められていますので、それに沿って行う必要があります。

@申込〜契約
基本的には、利用者から直接申込みを受けることになります。正当な理由がない限り申込を拒否することはできまでん。

まず、申込を受けたら利用者が要介護認定を受けているか確認します。もし受けていない場合は、要介護認定申請の支援をします。このとき、利用者が希望すれば申請を代行します。

利用者が要介護認定を受けたら担当のケアマネージャーを選定し、その後はそのケアマネージャーを通してサービスを提供することになります。

担当ケアマネージャーはまず利用者宅を訪問し、ケアマネジメントの内容・利用料・その他の重要事項を説明した上で契約を締結します。

契約の時期は特に決まっていませんが、実際はケアプランの作成自体もサービスの内容に含まれると考えて、最初の訪問の時に締結するケースが多いようです。

A要介護者の状態の把握(アセスメント)
初回の利用者宅への訪問の際に、契約と同時にアセスメントを行います。アセスメントにはいくつかの方法がありますが、どの方法を使用しても構いません。

利用者は、要介護認定の訪問調査の際にも同じような質問を受けていますので、その調査結果を利用すると効率的です。

Bケアプランの原案を作成しサービス事業者を決める
原案とは、アセスメントの結果把握した利用者の課題に基づいて、提供されるサービスの目標・達成時期・留意点などを盛り込んだものです。

そして、この原案をもとに利用者や家族と協議の上でサービス事業者を選定します。

この際の注意点は、サービス事業者の情報を偏って伝えてはならないということです。たとえ、自社で居宅介護支援とともに訪問介護を提供していたとしても、最初から訪問介護の提供事業者を自社と決め付けて利用者の希望を無視してはいけないとされています。

Cサービス担当者会議(ケアカンファレンス)
各サービス事業者の了解を得たら担当者ベースで協議をします。この時点では、ケアマネージャー以外に利用者の状況に関する知識はないので、情報の共有化とケアプランの目標や留意点の説明を行う必要があります。

この時、個人情報の保護の問題には特に注意が必要です。
運営基準では、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を使用する場合は、利用者本人の同意を、利用者の家族の情報を使用する場合は該当する家族の同意を文書で取り付けなければならないとしています。

ですから、サービス担当者会議を開く前にきちんと文書で同意を取り付けるよう手配しておくことが必要です。

Dケアプランの完成〜サービス提供開始
ケアプランを作成したら、もう一度利用者本人に説明します。そして、同意を得た上で市区町村に届出ます。ケアプランが市区町村に提出されるとサービス提供が開始されます。

Eモニタリング(経過観察)
サービスの提供が開始されたら、ケアマネージャーは事業者との連絡調整やサービスがケアプランのとおりに提供されているか、利用者の心身の状態に効果があるかなどの経過を観察します。

サービス提供に問題があったり、利用者の状態が変化した場合は、必要に応じてケアプランの変更・見直しをします。利用者が希望した場合も同様です。

F給付管理
毎月、前月末に立てた1ヶ月間のサービス計画が、予定どおりに提供されたかを利用者やサービス提供事業者に確認します。また、サービス利用の実績を給付管理票にまとめ、国保連(国民健康保険連合会)に提出します。

G契約の終了
利用者との契約が終了するのは次のような場合です。
・利用者が施設に入所した場合
・要介護認定区分が自立になるなどケアマネジメントを必要としなくなった場合
・何らかのトラブルにより利用者が解約を申し出た場合
・利用者が死亡した場合
などです。

契約か終了する場合でも、施設入所への支援など、利用者がその後円滑に生活できるよう必要な支援を行います。

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