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公共職業安定所の紹介で55歳の人を雇い入れることになりました。継続して働いてもらうつもりなのですが…


公共職業安定所の紹介で55歳の人を雇い入れることになりました。継続して働いてもらうつもりなのですが…について
 

特定求職者雇用開発助成金 の受給を検討してみましょう。

これは、高年齢者や障害のある人などを雇い入れるときに受けられる助成金です。
特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者雇用開発助成金と緊急就職支援者雇用開発助成金があります。

◆受給の要件
● 特定就職困難者雇用開発助成金

 以下の要件をすべて満たすときに受けられます。

(1)雇用保険に加入していること

(2)定められた期間に事業主都合の解雇をしたことがないこと

(3)公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者による紹介によって、特に就職が困難な人(60歳以上の高年齢者、身体障害者など)を雇い入れ、継続して雇用すること

(4)雇い入れた日に65歳未満であること

(5)助成金の支給終了後も相当期間雇用することが確実なこと

(6)対象となる従業員の出勤状況、賃金の支払い状況等が明らかになる書類があること

(7)定められた期間に一定数以上の特定受給資格者を発生させていないこと

● 緊急就職支援者雇用開発助成金

 45歳以上60歳未満を雇い入れる事業主であって、特定就職困難者雇用開発助成金の受給の要件(1)(2)(5)(6)(7)に該当し、かつ次のいずれかに該当する場合に受けられます。

(1)雇用に関する状況が全国的に悪化した場合

(2)特に雇用の維持、その他雇用の安定を図る必要があるものとして、厚生労働大臣が指定した地域の場合

◆受給の金額
● 特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者・障害者など(1人につき) 雇い入れた後1年間に支払った賃金の3分の1
※ただし、支給対象期ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分が限度
重度身体障害者など(1人につき) 雇い入れた後1年6ヵ月間に支払った賃金の2分の1
※ただし、支給対象期ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分が限度

● 緊急就職支援者雇用開発助成金

45歳以上60歳未満(1人につき) 雇い入れた後6ヵ月間に支払った賃金の3分の1
※ただし、支給対象期ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分が限度

(注)支払った賃金は、前年度の労働保険の確定保険料から算定した一人あたりの賃金額とし、臨時に支払われたものや、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は含まれません。

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