キャリア形成促進助成金 があります。
職業訓練を実施したり、教育を受けるために休暇を与えた場合に助成金が受けられます。
◆受給の要件
以下の要件をすべて満たすときに受けられます。
(1)雇用保険に加入していること
(2)労働組合等の意見を聴いて計画を作成し、労働者に対して周知していること
(3)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
訓練給付金 |
職業訓練を受けされること(1コース10時間以上で、OJTは対象外) |
職業能力開発休暇給付金 |
教育訓練、職業能力評価、キャリア・コンサルティングを受ける為の職業能力開発休暇を与えること |
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 |
労働協約または就業規則で、新たに長期教育訓練休暇制度(連続1か月以上)を導入し、長期教育訓練休暇の取得者が生じること |
職業能力評価推進給付金 |
厚生労働大臣が定める職業能力評価を受けさせること |
キャリア・コンサルティング推進給付金 |
キャリア・コンサルティングを受けさせること |
※労働者が、その適正や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
◆受給の金額
訓練給付金 |
●以下の経費の3分の1
□事業内で行う場合の講師謝礼、運営費
□事業外で行う場合の入学料、受講料等の派遣費
□1人1コース5万円が限度
●その間の賃金の3分の1(150日分が限度) |
職業能力開発休暇給付金 |
●教育訓練の受講および職業能力評価の受検に要した費用の3分の1
●その間の賃金の3分の1(原則として150日分が限度)
※キャリア・コンサルティングに係る休暇については、賃金のみの助成 |
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 |
●休暇制度を導入した場合30万円(最初の休暇取得者が発生した場合のみ1回限り支給)
●休暇取得者が発生した場合には、休暇取得者1人につき5万円(20人が限度) |
職業能力評価推進給付金 |
●受検料等の4分の3
●その間の賃金の4分の3 |
キャリア・コンサルティング推進給付金 |
専門機関へのキャリア・コンサルティングの年間委託費の2分の1(初回1年間のみ支給。25万円限度) |
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