育児・介護費用助成金 があります。
◆受給の要件
以下の要件をすべて満たす事業主に限られます。
(1)雇用保険に加入していること
(2)従業員の育児・介護サービスの利用費用の全部または一部を負担すること、または業者と事業主が契約し、従業員に利用させることを労働協約または就業規則に定めるところにより実施していること
(3)この措置が、労働者の未就学児の養育または家族の介護を行う従業員に対してとられたものであること
◆受給の金額
事業主が負担した額の3分の2
(限度額:労働者1人あたり30万円/年、かつ1事業所あたり360万円/年)
また、制度整備への支援として最初の助成利用年度については1事業所あたり40万円支給
なお、詳しい内容や手続については、各都道府県の21世紀職業財団にお問合せください。
育児・介護サービスとは?
育児・介護サービスとは、次のいずれにも該当するものをいいます。
1. 次の各号のいずれかに該当するサービスであること
(1)ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)または在宅介護サービスに従事するものが、乳幼児または介護を要するものに対して食事、排泄、入浴等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与するサービス
(2)託児施設におけるサービス(事業所内託児施設におけるサービスについては、一定の要件を満たすものに限ります)
(3)施設において、介護を要する者に対して食事、排泄、入浴等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与するサービス
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、育児または介護に係るサービスであって、労働者がそのサービスを利用することにより当該労働者の就業が可能になるもの
2. 次の各号のいずれにも該当しないものであること
(1)公立保育所と認可保育所が行う保育サービス
(2)介護保険法に基づく介護サービス
(3)病院等による療養を目的とするサービス
(4)配偶者、父母、子、配偶者の父母のその他同居親族が行うサービス
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