社員に育児休業を取得させ、その間、代わりの人を雇いたいと考えています。このようなケースはどうですか?:アンシン・マネジメント
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社員に育児休業を取得させ、その間、代わりの人を雇いたいと考えています。このようなケースはどうですか?


社員に育児休業を取得させ、その間、代わりの人を雇いたいと考えています。このようなケースはどうですか?について
 

育児休業代替要員確保等助成金 があります。

◆受給の要件

 以下の要件をすべて満たす事業主が受けられます。

(1)雇用保険に加入していること

(2)就業規則等で、原職または原職相当職(休業前の職務や地位)に復帰させる旨を定め、それを実施すること

(3)休業した労働者に代わる労働者を雇い入れること

(4)代替の労働者を雇い入れた期間が3か月以上あること

(5)休業した労働者を、育児休業終了後引き続き6か月以上雇用すること

(6)休業した労働者を、育児休業を開始する前まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること

◆受給の金額

●いままで、原職復帰の措置がなく、初めて就業規則等に規定した場合

初めての対象労働者につき 50万円
初めての対象者発生から3年間2人目以降1人につき 15万円

※総受給可能人数は、1事業所あたり年間20人

●原職復帰の措置が就業規則等に規定されており、平成12年4月以降育児休業取得者が復帰した場合

最初の職場復帰から3年間対象労働者1人につき 15万円

※総受給可能人数は、1事業所あたり年間20人
※対象労働者は、育児休業を開始する日までに1年以上継続して雇用されていることが必要です。

なお、詳しい内容や手続きについては、各都道府県の21世紀職業財団にお問合せください。

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