育児休業代替要員確保等助成金 があります。
◆受給の要件
以下の要件をすべて満たす事業主が受けられます。
(1)雇用保険に加入していること
(2)就業規則等で、原職または原職相当職(休業前の職務や地位)に復帰させる旨を定め、それを実施すること
(3)休業した労働者に代わる労働者を雇い入れること
(4)代替の労働者を雇い入れた期間が3か月以上あること
(5)休業した労働者を、育児休業終了後引き続き6か月以上雇用すること
(6)休業した労働者を、育児休業を開始する前まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること
◆受給の金額
●いままで、原職復帰の措置がなく、初めて就業規則等に規定した場合
初めての対象労働者につき |
50万円 |
初めての対象者発生から3年間2人目以降1人につき |
15万円 |
※総受給可能人数は、1事業所あたり年間20人
●原職復帰の措置が就業規則等に規定されており、平成12年4月以降育児休業取得者が復帰した場合
最初の職場復帰から3年間対象労働者1人につき |
15万円 |
※総受給可能人数は、1事業所あたり年間20人
※対象労働者は、育児休業を開始する日までに1年以上継続して雇用されていることが必要です。
なお、詳しい内容や手続きについては、各都道府県の21世紀職業財団にお問合せください。
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