中小企業長期休暇制度モデル企業助成金 の受給を検討しましょう。
これは、長期休暇制度の実施が難しい中小企業の中で先行して、長期休暇制度の円滑な導入と有効活用のための取組を行い、その成果を広く社会に提供し得る企業に対する助成制度です。
◆受給の要件
以下のすべての条件を満たすときに受給できます。
(1)労災保険に加入していること
(2)常時雇用する労働者数が300人以下であること
(3)雇用する労働者に対して長期休暇(有給休暇に就業規則またはそれに準ずるものに記載されている休暇を加えて14日以上連続するもの)を与える制度の導入に関する計画を作成し、当該計画が適当であると認められること
(4)次の措置を実施すること
@ 業務の省力化に資する設備の設置または整備
A 新たに労働者の雇入れを行う措置または労働者派遣の役務の提供を受ける措置
B 長期休暇制度の導入について高度の専門的知識を有すると認められる者から助言または技術的支援を受けること
C @〜Bまでの措置に準ずる措置であって、長期休暇制度を導入するために必要と認められるもの
(5)労働時間短縮支援センターに長期休暇の取得状況と(4)の措置の実施状況を明らかにする書類を提出した中小事業主であること
◆受給の金額
措置の内容 |
30人以下 |
31人〜100人 |
101人以上 |
(1)業務の省力化に資する設備の設置または整備 |
4分の3
(100万円が限度) |
2分の1
(250万円が限度) |
4分の1
(400万円が限度) |
(2)新たな雇い入れ等 |
4分の3
(80万円が限度) |
2分の1
(150万円が限度) |
4分の1
(250万円が限度) |
(3)高度の専門知識を有すると認められた者の助言・技術的援助 |
要した費用の額(10万円が限度) |
(4)その他必要と認められる措置 |
要した費用の額
(50万円が限度) |
要した費用の額
(90万円が限度) |
要した費用の額
(120万円が限度) |
総合計の限度 |
150万円 |
350万円 |
500万円 |
※なお、詳しい内容や手続きについては、各都道府県の労働時間短縮支援センターにお問合せください。
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