所得税法の住所:アンシン・マネジメント
アンシン・マネジメント  
アンシン・マネジメント > 個人事業者の税金!〜基本編〜

所得税法の住所


所得税法の住所とは

各人の生活の本拠地のことをいいます。

通達では、「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。」とされていて、本人の住民登録の有無にかかわらず判断することになっています。

店舗を多数持っていて、数ヶ所に転々と宿泊するような人は、たとえ奥さんやお子さんの住んでいる所には1ヶ月のうち10日程度しか居住していない場合でも、その奥さんやお子さんが住んでいるところを生活の本拠地である住所と判断することになります。

メニュー

トップページ
弥生会計ソフトのご案内
経理のアウトソーシング
個人事業者の税金Q&A
介護事業経営情報
助成金・給付金Q&A
相互リンク募集

免責
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。

Copyright (C) 2005-2008 アンシン・マネジメント All Rights Reserved