海外勤務のため友人を納税管理人にした場合の納税地:アンシン・マネジメント
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海外勤務のため友人を納税管理人にした場合の納税地


海外勤務のため友人を納税管理人にした場合の納税地について

ご本人の住所の所轄税務署が確定申告書の提出先になります。

また、納税管理人の届出書については、ご本人の以前の住所地の所轄税務署に提出することになります。

納税管理人の届出をした後はどうなるのかについてですが、納税管理人の届出が受理されると、税務署からの所得税に関する書類は納税管理人の住所や居所に送られますので、その後の申告や納税は納税管理人が代行することになります。

その場合、納税地も納税管理人の住所になるのかが問題になりますが、納税地はあくまで納税者の住所や居所になります。

国内に住所・居所・事業所がなくなった場合の個人の納税地はどこになるのかについては、次の順番で、それぞれの場所になることになっています。

  1. 直前に納税地とされていた場所に、その人の親族などが引き続き居住している場合
        ・・・その場所
  2. 1にあてはまらなくて、不動産や不動産上の権利の貸付けの対価がある場合
        ・・・その不動産などの所在地
  3. 1にも2にもあてはまらない場合
        ・・・直前に納税地とされていた場所

 

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