死亡退職した後に送金された賞与などは、亡夫の所得に含めるのか?:アンシン・マネジメント
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死亡退職した後に送金された賞与などは、亡夫の所得に含めるのか?


死亡退職した後に送金された賞与などは、亡夫の所得に含めるのか?について

相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては所得税は課税されません。

死亡した人の給与・賞与・退職手当などで、死亡後に支給されるものはどうなるのかについてですが、これらは、所得税法では相続税との調整から、死亡後に支給期がやってくるもののうち相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されないことになっています。

それでは、死亡後に支給が確定したベースアップの差額や、死亡後に支払決議がされた役員賞与はどうなるのかですが、これらも、本来の相続財産として相続税が課税されますので所得税の課税関係は生じません。

仮に亡夫が死亡する前に給与の支給期が到来していた場合ですが、これは亡夫の給与所得として課税されることになりますので、準確定申告に含めなくてはなりません。

仮に亡夫が死亡したあとに年末賞与の支給日が到来していた場合ですが、この場合ですとすでに支給日に死亡していますので、本来の相続財産として相続税が課税されることになります。なので、それを相続人等が受け取っても所得税は課税されません。

死亡退職金についてですが、こちらは、死亡後3年以内に確定したものについては相続財産とみなされます。なので、相続人等が受け取ったとしても所得税は課税されません。

最後に、もし、死亡後3年経ってから退職手当等が確定した場合ですが、このような相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないものについては、支払いを受ける相続人等の一時所得として取り扱うことになっています。

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