内科医の私の妻が、薬局を開業した場合、その所得は妻の所得として申告できるか?:アンシン・マネジメント
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内科医の私の妻が、薬局を開業した場合、その所得は妻の所得として申告できるか?


内科医の私の妻が、薬局を開業した場合、その所得は妻の所得として申告できるか?について

薬局経営の実質的な事業主は奥様ではなくあなたであると認められますので、薬局からの所得は、あなたの所得として申告する必要があると思われます。

実質所得者課税の原則について少し触れたいと思います。
これは、所得税法に規定されているものです。事業から生じる収益の法律上の帰属者が単なる名義人の場合には、その収益を実質的に享受するする人にその所得が帰属するものとして課税するという原則です。

「事業から生じる収益を享受する人」はどのように判定するのかですが、事業を経営していると認められる人かどうかで判定します。わかりやすくいうと、実質的な事業主が誰かにより判定するということです。

では、親族間では、「事業から生じる収益の帰属者である事業主」は、どのように判定するのかですが、それは、その事業の経営方針の決定に支配的影響力を持つのが誰であるかによって判定します。

支配的影響力を持つのが誰か不明の場合は、どのように判定するのかですが、その場合は、次のどれかにあてはまるときには、それぞれのところで判定します。

(1) 生計を主宰する人が、一の店舗で事業を経営し、他の親族が他の店舗で事業に従事している場合や、生計を主宰する人が、会社・官庁などに勤務し、他の親族が事業に従事している場合、において、その他の親族が、事業用資産の所有者や賃借権者であって、かつ、その事業の取引名義人の場合
・・・・・他の親族を、従事している事業の事業主とします。

(2) 生計を主宰している人以外の親族が、医師、歯科医師、薬剤師、税理士その他の自由職業者として、生計を主宰している人と共に事業に従事している場合において、両者の収支が区分されていて、かつ、他の親族が、生計を主宰している人に従属して事業に従事してない場合
・・・・・他の親族の収支として区分された部分の事業主は、他の親族になります。

(3) 生計を主宰している人が遠隔地で勤務している場合のように、生計を主宰する人と事業に従事する他の親族とが、日常の起居を共にしていない場合
・・・・・他の親族を従事している事業の事業主とします。

上記のどれにもあてはまらない場合はどうなるのかについてですが、その場合は、生計を主宰している人が事業主と推定されます。

具体的にはどうしたらいいのかについては、次のようになります。

@.薬局経営について経営支配力を持つのは誰か、A.医院の患者以外の顧客を対象にするなどの独立した店舗としての実質を備えているかどうか、ということが問題になると思われます。

仮に薬局の仕事が医院で作成した処方せんに従って薬剤を調製することだけが仕事であって、市販の薬品は置いていないというような場合だと、薬局経営は医院の経営に従属していると認められますので、上記の(2)にはあてはまらないものと思われます。

そういった場合ですと、薬局の経営支配力が誰にあるかにより判定することになりますが、薬局経営が医院経営に従属する限り、その経営支配力は医院の経営者であるあなたにあると思われます。

なお、上記の(1)〜(3)に該当しない場合でも、事業主は生計を主宰する人と推定されますので結果は同じことになります。

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