借家の立退料を夫婦で受け取った場合、2人で折半して申告してもよいか?:アンシン・マネジメント
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借家の立退料を夫婦で受け取った場合、2人で折半して申告してもよいか?


借家の立退料を夫婦で受け取った場合、2人で折半して申告してもよいか?について

賃貸借契約者が仮に夫であれば夫が借家権を持っていたことになりますので、立退料の収入は夫の所得として申告することになります。

立退料が支払われる場合はどのような場合が考えられるのかですが、通常は、賃貸借契約の解約に基づく借家権の消滅や立ち退く際の実費弁償などとして支払われているようです。

では、立退料の収入は、誰に帰属するのでしょうか。

資産から生ずる所得というのは、その資産の所有権者に帰属するものとされています。
ですから、立退料の収入も借家権を所有していた人に帰属するものと考えられます。

もし、賃貸借契約の当事者が死亡した場合ですが、その場合の借家権は、その建物を引き続き使用する相続人によって承継されるものと考えられます。なので、その相続人が複数のときは、契約の更改により名義人を変更しない限り課税関係も相続分に応じて分割されることになります。

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