孫を受益者とする信託財産があるが、これも所得になるのか?:アンシン・マネジメント
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孫を受益者とする信託財産があるが、これも所得になるのか?


孫を受益者とする信託財産があるが、これも所得になるのか?について

お孫さんが、その株式を所有しているものとみなされますので、お孫さんに配当所得があるものとして課税されることになります。

信託とは、信託会社を介して、一定の目的のもと財産の管理や処分をさせるために、信託会社に財産を移転することです。この場合、財産の所有者は信託会社になりますので、利益を受ける人とは名義が異なることになります。

ではこの場合、所得税法は誰に適用されるのかですが、信託会社が所有している信託財産からの収入や支出は、原則、次の委託した人が信託財産を所有しているものとみなして所得税法を適用することになっています。

○受益者が特定されている場合 ・・・その受益者
○受益者が特定されていない場合や存在していない場合 ・・・その信託の委託者

質問の場合は受益者がお孫さんに特定されていますので、お孫さんがその株式を所有しているものとみなされます。 ですから、信託会社が分配を受けた配当は配当所得としてお孫さんに課税されることになります。

その場合、信託手数料は配当所得の計算上差し引けるのか疑問に思われるかもしれませんが、それはできません。信託会社に支払った信託手数料というのは、配当所得を計算する上で負債利子にはあたりませんので控除はできないのです。

この場合、贈与税はかかるのかについては、この場合は贈与税がかかってきます。信託があった場合に、委託した人(あなた)以外の人(お孫さん)を信託の受益者にしたときには、その信託があった時に受益者(お孫さん)が委託者(あなた)から信託の利益を受ける権利を贈与されたものとみなされますので贈与税がかかってくるのです。

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