それはできません。仮にA株式の配当について確定申告しないことを選択したときは、その負債利子はB株式の配当からは控除できません。
確定申告しない選択をした場合の負債利子はどのように取り扱われるのかですが、借入金で株式等を取得したので利子があるというような場合において、その配当等について確定申告をしないことを選択したときには、負債利子の控除はできないことになっています。
その銘柄からの配当等のなかに、確定申告をしないことを選択したものと総合課税の対象にしたものがある場合は、次の算式で計算した負債利子は控除できないことになっています。
a×b/c
a・・・その銘柄の株式を取得するために必要とした借入金の、その年に支払う利子の総額
b・・・cのうち確定申告しないことを選択した配当等の額
c・・・その銘柄の株式等について、その年中に支払日が到来した配当等の合計額
最後に、源泉分離課税を選択した配当の場合は、確定申告をしないことを選択した場合と同じです。控除できません。
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