青色申告特別控除の平成17年分までの経過措置:アンシン・マネジメント
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青色申告特別控除の平成17年分までの経過措置


青色申告特別控除の平成17年分までの経過措置について

平成17年分までは、確定申告書に貸借対照表を添付するなどすれば、簡易な簿記によって記帳している場合でも45万円の特別控除の適用が受けられるます。

本来は、正規の簿記の原則によった帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表を添付しないと55万円の特別控除の適用は受けられません。

しかし、平成17年分までは簡易な簿記の方法でしか記帳していない青色申告者※1でも、簡易な簿記による帳簿書類等によって作成した貸借対照表を損益計算書と一緒に確定申告書に添付すれば45万円※2の特別控除の適用が受けられます。

※1 現金主義を選択している場合は除かれます。
※2 平成9年分までは35万円です。

簡易な簿記による帳簿書類等は具体的には、以下の書類等をいいます。

(1) 標準簡易帳簿
○現金出納帳
○売掛帳・買掛帳
○経費帳
○固定資産台帳

(2) 資産負債等の年末残高を確認できる書類等
例)借入金等の返済計画書、預金通帳、領収

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