不動産所得と事業所得が赤字で山林所得が黒字の場合、55万円の特別控除はできるか?:アンシン・マネジメント
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不動産所得と事業所得が赤字で山林所得が黒字の場合、55万円の特別控除はできるか?


不動産所得と事業所得が赤字で山林所得が黒字の場合、55万円の特別控除はできるか?について

55万円または45万円の特別控除の適用が受けられるのは、事業的規模の不動産所得か事業所得のある青色申告者に限られています。

ですから、事業的規模でない不動産所得であっても、事業所得のある青色申告者で一定の要件を満たすのであればその適用があります。

ただし、仮に55万円の特別控除額が0円となってしまったような場合は、10万円の特別控除の適用を受けることになります。

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