医者が社会保険診療報酬の特例を受ける場合の青色申告特別控除:アンシン・マネジメント
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医者が社会保険診療報酬の特例を受ける場合の青色申告特別控除


医者が社会保険診療報酬の特例を受ける場合の青色申告特別控除について

(具体例)

私は内科医師です。収入のほとんどが社会保険診療報酬なので、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して確定申告しようと思います。その特例を適用したら所得金額は以下のようになりました。
  ○不動産所得                  2万円
  ○社会保険診療分の事業所得          500万円
  ○自由診療分の事業所得              2万円
  ○山林所得                   5万円
私の場合、青色申告特別控除額はいくらになりますか?
なお、青色申告の承認は受けていて55万円の特別控除の適用を受けるための用件も備えています。

青色申告特別控除額について

55万円の特別控除を適用するより、10万円の特別控除を適用した方が控除額が多くなります。10万円の特別控除を適用すると、青色申告特別控除額は9万円になります。

医師の社会保険診療報酬の特例について

個人のお医者さんや歯医者さんには、実際にかかった経費ではなく社会保険診療報酬に一定の経費率を掛けた金額を経費の金額としてよいという特例が認められています。

けれども、その特例を受けて計算した所得は、青色申告特別控除の計算のときには除いて計算しなくてはいけないことになっているのです。

ただし、実際に控除するときには、特例を受けた所得からも控除することになります。

具体的に控除できる金額について

(1) まず、55万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 55万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)=4万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の4万円です。

(2) 他方、10万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 10万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)+山林所得の金額(5万円)=9万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の9万円です。

(3) (1)と(2)の計算結果をみると、10万円の特別控除の方が山林所得の金額分(5万円)だけ多いことがわかります。ですので、この件に関しては10万円の特別控除を適用した9万円を不動産、事業、山林の順番で控除していきます。

各所得の金額は以下のようになります。

不動産所得の金額=2万円−2万円=0円
事業所得の金額=(500万円+2万円)−(9万円−2万円)=495万円
山林所得の金額=5万円

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