この場合、どちらの所得から先に控除してもかまいません。 青色申告特別控除額は、事業所得内ではどの順番で控除すればよいかについてですが、青色申告特別控除額は、不動産所得、事業所得、山林所得の金額を計算する時に、これらの所得の黒字の金額を限度に順番に控除することになっています。
ですから、事業所得の中に農業以外の所得がある場合など事業所得内での控除の順番はどちらが先でもかまいません。もちろん、黒字の金額の比で按分して控除するなどしても結構です。
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