あなたの所得の減少に相当の理由があって、奥様への専従者給与の額が適正なものであれば必要経費に算入できます。
事業主の所得より専従者給与が多くなる場合があるのかについてですが、通常、事業主の所得には、労務に対するものと資本の運用に対するものが含まれていると考えられますので、資本の運用に対する分が青色事業専従者給与の額より多くなると思います。
ただ、事業主が高齢であったり病弱なために、事業主の代わりに重要な職務についている専従者の方もいるでしょうし、事業主の所得の減少が災害や貸倒れなどの偶発的な損失による場合もあるでしょうから、そのような場合には専従者給与の額が事業主の所得を上回ることもありえると思われます。
ですから、このような場合には、専従者給与の額がその勤務状況などからみて適正と判断できれば、必要経費に算入できることになります。
では、もし事業所得が赤字の場合はどうなるのでしょう。
このような場合でも、上記のような相当の理由があって専従者給与の額が適正なものであれば、必要経費に算入できます。
ただし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合は、専従者給与の支給の是非や金額が適正であるのかを検討する必要があるので注意が必要です。
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