マンションを夫婦で共有して貸し付けている場合の事業的規模かどうかの判定:アンシン・マネジメント
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マンションを夫婦で共有して貸し付けている場合の事業的規模かどうかの判定


マンションを夫婦で共有して貸し付けている場合の事業的規模かどうかの判定について

建物の貸付けが事業的規模かどうかの判定は、社会通念上事業と呼べる規模で行なわれているかどうかで判断すべきですが、次のどちらかにあてはまる場合には、事業として行なわれているものとされます。

○貸間、アパートなどは貸すことができる独立した部屋数がおおむね10以上
○独立家屋の貸付は、おおむね5棟以上


※賃貸料収入・貸付資産の管理の状況などからみて上記に準ずる事情がある場合には、特に反証がなければ事業として行なわれているものとされます。

さて、共有されているマンションはどう判定するのかについてですが、「10室以上」「5棟以上」の判定は、共有持分によって室数を按分して判定するのか、お互いが全体の室数をもとにして判定するのかということが問題になりますが、全体の室数をもとにして判定して差し支えないものと思われます。

ですから、あなたと奥さんの両者とも全体の部屋数で判定することになります。



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