中途退職した息子を青色事業専従者にできるか?:アンシン・マネジメント
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中途退職した息子を青色事業専従者にできるか?


中途退職した息子を青色事業専従者にできるか?について

息子さんが、あなたの所に勤務することになった日から2ヵ月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、息子さんへの専従者給与は、適正額を必要経費にできます。

また、事業へ従事している期間が6ヶ月以下でも専従者給与は必要経費にできるのかについてですが、生計を一にする親族が専ら事業に従事しているかどうかは、その従事する期間が6ヶ月を超えるかどうかで判断します。

ただし、青色事業専従者の場合には、次のような状況なら6ヶ月以下の場合でも必要経費にできるという例外があります。

(1) 年の中途での開業・廃業・休業した場合や青色申告者が死亡したり季節営業などの理由で、その年中を通して事業ができなかった場合
(2) 事業に従事する親族が死亡したり、長期の病気や婚姻その他相当の理由でその年中を通して事業ができなかった場合

これらの場合には、事業に従事することができると認められる期間の2分の1を超える期間を事業に専ら従事すればよいとされています。

その他相当の理由について

「その他相当の理由」の判断については、社会通念上の実態に応じて判断すべきと思われますが、次のような場合は「その他相当の理由」にあたると考えて差し支えないと思われます。

  ○縁組、離婚などにより身分関係が異動した場合
  ○疾病や障害による心身の重大な障害による場合
  ○就職、退職、入学、退学による場合



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