夫が亡くなった場合でも、控除対象配偶者にはなれるか?:アンシン・マネジメント
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夫が亡くなった場合でも、控除対象配偶者にはなれるか?


夫が亡くなった場合でも、控除対象配偶者にはなれるか?について

ご主人の準確定申告で控除対象配偶者にはなれませんが、仮に息子さんがいて一緒に生活していれば扶養控除の対象にはなれると思われます。

青色事業専従者は控除対象配偶者になれるのかについてですが、青色事業専従者で給与をもらっている方と事業専従者は、生計を一にしている人の控除対象配偶者や扶養親族になることはできません。

また、青色事業専従者や事業専従者を控除対象配偶者や扶養親族にできない人とは、事業主や事業主と生計を一にしている人とされています。

では、事業主と生計を一にしている人かどうかはどこで判定したらよいのかが問題になりますが、控除対象配偶者や扶養親族になるかどうかの判定が、その年の12月31日時点でされるので、この場合も同様に12月31日時点で判定してよいと思われます。

ご主人の準確定申告で控除対象配偶者にできるかどうかの判定は、ご主人の死亡時点でされます。

あなたはご主人の死亡時点で青色事業専従者でしたので、ご主人の控除対象配偶者にはなれないということになります。

では、給与の55万円はどうなるのかですが、あなたが受け取った給与の55万円は、ご主人の事業所得の計算上必要経費になりますので注意してください。

仮に息子がいたら扶養控除の対象にはなれるのかについてですが、12月31日時点でご主人と息子さんが生計を一にしていなくて。また、あなたの所得が38万円以下なら、息子さんの扶養控除の対象になると思われます。



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