奥様が青色事業専従者給与を受けていれば配偶者控除の対象にはできません。
青色事業専従者は配偶者控除の対象になるのかについてですが、配偶者控除の配偶者というのは、生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人とされています。ですが、青色事業専従者給与を受けている方や事業専従者の人は除くことになっています。
ですから、たとえ青色事業専従者給与の額が103万円(合計所得金額38万円)以下の場合であっても、青色事業専従者として給与の支払いを受けていれば配偶者控除の対象にはなりません。
※配偶者特別控除と扶養控除についても同様です。
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