妻が受け取った生命保険金として取り扱われますので、みなし相続財産として相続税が課税されます。ですから、所得税の課税関係は生じません。
ここで、勤務先が契約した被保険者・保険金受取人を従業員とする生命保険の利益はだれが受けるのかですが、もちろんその従業員が受けることになります。
しかし、この場合の勤務先が支払った保険料というのは、従業員が勤務先から受ける経済的利益として現物給与とされます。
保険金の課税関係ですが、この場合は、従業員自身が保険料を支払ったものとして取り扱うことになっています。
※満期返戻金のない掛け捨ての保険料は除かれます。
では、掛け捨ての保険料として雇い主が福利厚生費に算入している場合はどうなるのでしょうか。
その場合でも、妻(相続人)が受け取った保険金は、夫(被相続人)が保険料を負担していたものとみなされます。
ですから、上記と同様みなし相続財産として相続税が課税されますので、所得税の課税関係は生じません。
仮に、この生命保険契約の満期保険金を従業員が受け取った場合はどうなるのでしょう。
その場合は、一時所得になります。またこの場合、その一時所得の計算上、雇い主が支払った保険料が控除できます。
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