雑収入などで処理された利子は、決算の際に雑収入勘定から事業主勘定への修正仕訳をする必要があります。
ここで、事業用の預金の利子はどのように取り扱われるのですかですが、事業をしていく上で、資金を一時的に普通預金や通知預金に入金したり、借入金の担保にするために定期預金に入金したような場合、これらからの利子は、たとえ事業に関連して生じたものであってもすべて利子所得として扱われます。
ほかに利子所得として扱われるものには、預貯金の利子のほかには、公社債の利子、総合運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配などがあります。
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