事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合、55万円の特別控除はできるか?:アンシン・マネジメント
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事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合、55万円の特別控除はできるか?


事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合、55万円の特別控除はできるか?

55万円の青色申告特別控除の適用は受けられます。

ここで、55万円の特別控除が受けられるのは、どのような人かですが、55万円または45万円の特別控除の適用が受けられるのは、事業的規模の不動産所得か、事業所得のある青色申告者に限られています。

ですから、事業的規模でない不動産所得であっても、事業所得のある青色申告者で一定の要件を満たすのであればその適用があります。



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