全体の家賃を合理的な方法であん分した金額を必要経費にしてください。
店舗併用住宅の場合どの部分が必要経費になるのかですが、店舗併用住宅の家賃のように業務上の費用と家計上の費用が一体となって支出されるものについては、業務をしていく上では必要であって、その必要な部分が明らかに区分できるのであれば、その部分だけが必要経費に算入できます。
では、この場合も業務上の部分だけということになるかについてですが、そういうことになります。たとえば、一戸建ての建物全部を借りているような場合には、1階部分と2階部分を合わせた全体の家賃を建物の利用状況などからみて合理的な方法、例えば床面積によってあん分するなどして計算すべきと思われます。
また、一戸建ての1階部分と2階部分の家賃を区別している場合については、そのような場合でも、一戸建ての建物全部を借りるような場合では、通常では考えにくい取り決めだと思われます。
ですので、例えば、1階部分と2階部分では建物の構造・用途・使用材質等がかなり異なるなど、家賃を区別する合理的な理由があるときはともかくとして、そのような合理的理由がないときは、その区分は恣意的なものとみなされると思われます。
このような場合はやはり、全体の家賃を合理的な方法であん分した金額を必要経費にするのがよいと思われます。
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