自分を被保険者・受取人とする所得補償保険契約の場合は、家事費になるので必要経費にはできません。
また 所得補償保険は、病気などで働けなくなった場合に、働けなかった期間保険金を支払うという契約ですので生命保険と同様に考えられています。なので、非課税とされています。
業務上の必要経費にはできるかについてですが、この保険は、サラリーマンでも入ることができるので、たとえ事業主が契約したとしても、業務のしていく上での直接的な関連はないと考えられます。
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