原則として、奥様に支払っている家賃は必要経費にはできません。ただし、この建物の減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費は、必要経費に算入できます。
親族へ支払った家賃は必要経費にできるのかどうかですが、生計を一にする親族に支払った金額は、たとえ対価性があっても必要経費には算入できません。 ただし、青色申告者が青色事業専従者給与の届出をしていれば、その範囲で必要経費にできます。
たとえば、生計を一にするご主人が所有する建物を使って事業をなさっている場合、建物にかかる必要経費は、ご主人の必要経費にすることになっています。
今回の場合も、減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費は、あなたの事業所得の計算上必要経費にできます。
消費税については、個人事業主が生計を一にする親族との間で行なった取引でも、事業として対価を得て行なわれているものであれば、店舗用建物の賃借料は課税仕入れになります。
|