免許などの技能取得ための費用は必要経費にできるかどうかについてですが、一般的に、事業主や使用人(この場合の使用人には、事業専従者も含みます。)が、現在実際に営んでいる業務を行なっていくのに直接必要な、技能や知識の習得や研修を受けるために通常必要な費用は必要経費になります。
使用人については、まず使用人の原付免許の取得費用は、あなたが業務を行う上で直接必要なもので、あなたがその費用を負担したのでしたら、それは必要経費にできると思われます。
この場合使用人へ負担したものは給与になるのかどうかですが、使用人が免許の取得のために受け取る金品は、これらが適正なものであれば給与等として課税しなくてもよいことになっています。
息子さんについてですが、使用人には事業専従者は含まれるのですが、学生などで休みの間に手伝っている程度の親族は含まれないことになっています。
消費税ですが、こういった場合、領収証などを保存していれば、課税仕入れになります。
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