レッカー車代と駐車料金は必要経費にできますが、交通反則金は必要経費にはできません。
交通反則金は必要経費にできるのかについてですが、罰金と科料※・過料については、違反者への罰則効果を減殺させないために必要経費にはできないことになっています。
※通告処分による罰金や科料に相当するものを含みます。
ですから、質問のような駐車違反をしたことによって支払った交通反則金は必要経費にはできません。
では、レッカー車代と駐車料金は必要経費にできるのかどうかですが、これらは、その措置にかかった実費を負担させる意味合いのものですので、罰金とは性質が異なります。
よって、上記の罰金等には該当しませんので、業務遂行上のものであれば必要経費にできます。
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