ソフトウェアの購入費は繰延資産ではなく、インストール費用を含めて無形固定資産となりますので5年で償却することになります。
ソフトウェアを購入した費用はどのように取り扱うのかですが、以前はソフトウェアを購入した費用は繰延資産とされ、5年で均等償却するとされていました。 平成12年4月1日以降取得したものは、無形固定資産にするとされましたのでご注意下さい。
次に償却方法ですが、償却方法は残存割合ゼロの定額法になります。
その際の、耐用年数は次のようになっています。
- 研究開発用のソフトウェア以外のソフトウェア
○ 複写して販売するための原本・・・3年
○ その他・・・5年
- 研究開発用のソフトウェア・・・3年
インストール費用ですが、これは業務で使うために直接かかった費用ですので、ソフトウェアの費用に含めます。
税法上のソフトウェアについて
ソフトウェアの定義は税法上は特にありませんので、企業会計上の概念・範囲と同様に次のように考えます。
- コンピュータに一定に仕事を行なわせるためのプログラム
- システム仕様書、フローチャートなどの関連文書
コンテンツもソフトウェアに含めるのかについて
コンテンツは、ソフトウェアと別個のものとして取扱いますのでソフトウェアには含めません。ただし、ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分の場合には両者を一体として取扱うことができます。
(「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針について」平11.3.31、日本公認会計士協会より)
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