定期借地権の権利金と保証金は償却してもよいか:アンシン・マネジメント
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定期借地権の権利金と保証金は償却してもよいか


定期借地権の権利金と保証金は償却してもよいか

定期借地権の権利金と保証金は、償却できません。

定期借地権とはどのようなものかについてですが、定期借地権というのは、契約期間が終わると確実に貸し借りの関係がなくなり、契約の更新もなく、原則として更地にして返されるもののことです。

そして、事業用借地権とはどのようなものかについてですが、事業用借地権というのは、借地権の存続期間が 10年以上20年以下 で、建物の所有の目的が 事業用 であるというものです。また、契約の更新はなく、契約期間が終わったら更地にして返還されるものです。

次に権利金ですが、所得税法上は、定期借地権に関する規定はありませんので一般の借地権と同じように扱います。なので、権利金は土地の上にある権利として 固定資産 とされます。

従って、償却することはできません。

権利金の処理について

この権利金の処理ですが、将来借地契約が終了する年に 資産損失 として必要経費にすることになります。

保証金について

保証金は契約が終了したら戻ってくるものですので、預け金の性格をもっています。

従って、保証金は資産計上することになりますので、償却することはできないということになります。

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