空家がいつでも貸せるよう維持管理されていて、入居者を募集するなど業務を継続していることが客観的に証明できれば、その減価償却費を必要経費にできます。
まず、空家は減価償却資産になるのかについてですが、減価償却資産は、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得が生じるような業務用の資産ですから、そもそも現在業務に使っていない資産はここでいう減価償却資産ではありません。
ただし、調整中の機械などのように、一時的に使うことができない資産が減価償却資産になるのかどうかといった場合は、その休止期間中の資産の構造、休止の時間、休止の理由などを総合的に勘案して慎重に判断するとされています。
そして、一括して不動産管理会社へ管理料を支払っている場合についてですが、この場合は、空家に対応する部分をのぞかずに全額必要経費に算入できます。
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