CDなどが、明らかにレンタル用と認められれば、減価償却資産として処理します。
また、CDなどそれぞれ1個の値段が10万円未満なら少額減価償却資産になりますのでその年の必要経費にします。
レンタル用のCDやビデオはどのように処理したらよいのかについてですが、CDやビデオ、DVDなどは、販売用のものは棚卸資産の対象になります。
ですから、これらが減価償却資産として認められるには、レンタル用であることを明確にしておく必要がありますので、これらに「レンタル用」などの表示をする必要があるかと思われます。
CDやビデオ、DVDなどは、通常1個あたり10万円を超えないと考えられますので、少額減価償却資産として取り扱うことができます。
よって、レンタル用として明らかに区分されていれば、すべて開業した年の必要経費に算入できます。
開業費として繰延資産にはならないかどうかについてですが、これらの資産を開業中に購入したとしても、それは開業準備のために特別にかかった費用ではないので、繰延資産の開業費にはなりません。
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