喫茶店を廃業して不動産貸付業を始めた場合、その時点で減価償却方法を変更してもよいか:アンシン・マネジメント
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喫茶店を廃業して不動産貸付業を始めた場合、その時点で減価償却方法を変更してもよいか


喫茶店を廃業して不動産貸付業を始めた場合、その時点で減価償却方法を変更してもよいかについて

新たに業務を開始した場合というのは、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生ずる業務についていない個人が、新たにこれらの所得を生ずる業務を始めた場合をいいます。

新たに業務を開始した場合の減価償却についてですが、新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した年の年分の確定申告の期限までに、自分が持っている減価償却資産の区分ごとに減価償却の方法を選定して、税務署に届け出なければなりません。

ですから、質問の場合のように、すでに喫茶店を営んでいた個人がこれを廃業して不動産貸付を始めたような場合には、新たな業務を開始した場合にはなりません。

よって、新たに償却方法を選択して届出をすることはできませんので、定率法で減価償却をする場合には、減価償却方法の変更手続によることになります。

※平成10年度の税制改正で建物の減価償却方法は「定額法」だけになりました。ただし、平成10年3月31日以前に取得した建物は、従来どおり定額法と定率法を選択できます。

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