駐車場にアスファルト舗装をする場合、いつまでに減価償却方法の届出をすればよいか:アンシン・マネジメント
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駐車場にアスファルト舗装をする場合、いつまでに減価償却方法の届出をすればよいか


駐車場にアスファルト舗装をする場合、いつまでに減価償却方法の届出をすればよいかについて

舗装工事が完了して引渡しを受けた年の確定申告の期限までに、減価償却方法を税務署に届け出れば、アスファルトを取得した年から定率法で減価償却できます。

減価償却方法の届出はいつまでにすればよいのかについてですが、年末に償却方法を選定していない減価償却資産がある場合は、法律で定められた方法で減価償却することになります。

質問の場合は、既に駐車場の貸付業務は行なっていますので、アスファルトの舗装により初めて減価償却資産を有することになります。

ですから、舗装工事が完了して引渡しを受けた年の確定申告の期限までに、減価償却方法を納税地の所轄税務署に届け出れば、アスファルトを取得した年から定率法で減価償却できます。

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