他人の建物にした内部造作は、それが建物付属設備でなければ平成10年4月1日以後のものは定額法で減価償却することになります。
内部造作は建物に含まれるのかどうかについてですが、減価償却資産は所得税法上限定列挙されています。ですから、内部造作についてもそのどれかに分類されるはずなのですが、これについて明確な規定はありません。
一般的には、他人の建物についてした内部造作は、自分の建物についてした内部造作と同様、建物付属設備になる場合を除き、建物に含まれるものと考えられています。
従って、他人の建物に内部造作した場合で平成10年4月1日以後のものは、定額法だけになります。
質問も場合ですが、内部造作が陳列棚やカウンターなどの場合には、建物付属設備の「店用簡易装備」になりますので、定率法によることも認められると思われます。
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