(具体例)
私は、以前から建物の減価償却については定率法を採用しているのですが、先日、平成10年3月31日以前から所有している建物に資本的支出をしました。
建物の減価償却については、平成10年4月1日以後に取得したものは定額法だけとされているようですが、この資本的支出も定額法になるのですか?
アドバイス
質問の場合、それが、建物の増改築などにならなければ、あなたが採用している定率法で減価償却することになります。
建物に資本的支出をした場合の減価償却方法はどうなるのかについてですが、平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は定額法だけになりました。一方、建物の資本的支出の償却方法は、その建物の償却方法によるとされています。
ですから、質問の場合ですと、平成10年4月1日以後に資本的支出を行なっていますが、上記とは関係なく、あなたがその建物に採用している減価償却方法、すなわち定率法を採用することになります。
もし、その工事が建物の増改築などの場合はどうなるのかですが、その場合は、新たな建物の取得ということになりますので、その部分について定率法を採用することはできませんのでご注意下さい。
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