定額法で減価償却をすることになりますが、特別な手続は必要ありません。
ただし、開業した日から1ヶ月以内に「開業届出書」の提出は必要です。
平成10年の改正は相続などで取得した場合にも適用されるのかについてですが、平成10年度の改正で、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法は定額法だけになりました。
この改正は平成10年分から適用されますので、相続などによって建物を取得した場合も定額法で減価償却することになります。
譲渡所得の計算上控除される取得費では、相続などで建物を取得した人が引き続き所有していたものとみなされることになっていますが、減価償却方法も引継ぐことになるのでしょうか。
これについては、減価償却方法は相続などによって引き継がれるものではありませんので、同じように扱うことはできません。
届出について
新たに業務を開始した場合など一定の場合には、減価償却方法を税務署長に届け出ることになっていますが、平成10年4月1日以後に取得した建物については、届け出る必要がありません。
ですから、質問の場合は事業承継によって新たに業務を開始することになりますが、減価償却資産が建物だけなら、届出の必要はありません。
ただし、開業した日から1ヶ月以内に「開業届出書」を提出しなければなりませんので注意してください。
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