定額法から定率法へ変更した場合の手続き:アンシン・マネジメント
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定額法から定率法へ変更した場合の手続き


定額法から定率法へ変更した場合の手続きについて

変更前の減価償却方法が、採用してから3年たっていれば減価償却方法の変更はできます。

この場合は、新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日までに、納税地の税務署長に変更承認申請書を提出しなければなりません。

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