耐用年数の全部を経過した資産でもまだ減価償却できるのか:アンシン・マネジメント
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耐用年数の全部を経過した資産でもまだ減価償却できるのか


耐用年数の全部を経過した資産でもまだ減価償却できるのか

減価償却費の累計額が償却可能限度額に達するまでは、減価償却することができます。

耐用年数の全部を経過した資産でも減価償却できるのかについてですが、減価償却資産には、次のように残存価額とは別に資産の種類ごとに償却可能限度額が決められています。

  • 原則
    ○有形減価償却資産(坑道と国外リース資産は除きます。)・・・取得価額の95%
    ○無形減価償却資産と坑道・・・取得価額
    ○生物(器具と備品は除きます。)・・・取得価額−残存価額

  • 例外
    ○堅ろう建築物※・・・取得価額−1円

    ※堅ろう構築物・・・鉄筋コンクリート造などの建物、構築物、装置のこといいます。また、堅ろう建築物などは、取得価額の95%に達したものを、なお業務用に使用している場合には、取得価額の5%から1円に達するまでの償却限度額は、次のように計算します。

    償却限度額=(取得価額の5%−1円)÷法定耐用年数×3/10

 

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