値引きのあった年の収入金額にするか、値引きのあった本年分で機械の帳簿価額を減額することができます。
業務用の減価償却資産に値引きなどがあった場合は、どのように処理したらよいのかですが、原則として、その値引きなどの全額をその年の事業所得の計算上、総収入金額に算入することができます。
しかし、次の算式で計算した金額の範囲内であれば、値引きなどがあった年の1月1日時点の減価償却資産の取得価額と未償却残高を減額できることになっています。
値引きなどの額×(1月1日の未償却残額÷1月1日の取得価額)
消費税について
目的物の瑕疵によって受ける購入代価の値引きは、仕入れに係る対価の返還等になりますので、値引きを受けた年の仕入税額控除を減額することになります。
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