仮店舗にかかった費用は、いずれも新店舗の取得価額に算入する必要はないと思われます。
ただし、新店舗の建築工事を始めた年中に工事が完了しない場合は、仮店舗を減価償却資産として計上する必要があります。
仮店舗にかかる諸費用はどのように取り扱ったらよいのかですが、仮店舗にかかる諸費用は、新店舗建築のために直接必要な費用ではなく本来の業務をする上でかかった費用なので、新たな資産の取得と考えられます。
ですから、仮店舗そのものが減価償却資産になります。また、その取得のためにかかった費用は、仮店舗の取得価額になります。
全額必要経費にはできないのか
年の途中で新店舗の建築が始まり年内に終了する場合は、仮店舗にかかる諸費用は除却損等として必要経費にできますが、始めた年内に完了しない場合は、その諸費用は減価償却資産として計上しなければなりませんから、全額を必要経費にすることはできません。
※仮店舗の取得価額が10万円未満の場合は除きます。
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