損害賠償金と弁護士費用は、どちらも建物の取得価額に含めます。
損害賠償金は必要経費になるのかについてですが、業務に関連して損害賠償金を支払った場合は、故意や重大な過失による場合を除いて必要経費になります。
けれども、建設業者に請け負わせて建設した建物の取得価額は、建設業者に支払う請負金額だけではなくて、建物を取得するために直接かかった費用と建物を事業用に使えるようにするために直接かかった費用も含むとされています。
取得のときに、その所有権などを確保するために直接かかった訴訟費用や和解費用は、原則として、その資産の取得にかかった金額とされることになっています。
質問の損害賠償金は、マンションの建築中から生じた紛争の和解金などであれば、マンションの取得費に含めることになります。また、弁護士費用も建築中からの紛争を解決するためのものであれば取得費に含めることになります。
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