(具体例)
私はこの度、業務用の建物を取得したのですが、その際次の費用を支出しました。これらの費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
(1) 建物の設計料
(2) 建築施工の伴う地鎮祭の費用
(3) 建物の登記費用
(4) 不動産取得税
(5) 建物に係る借入金の利子
アドバイス
(1)の設計料と(2)の地鎮祭は建物の取得減価に入れなくてはなりません。
(3)の登記費用と(4)の不動産取得税は必要経費に算入します。
(5)の利息は、建物を使い始めるまでの期間の分は、取得減価に算入します。使い始めてからの部分は、必要経費に算入します。ただし、あなたが既に業務を営んでいる場合は、その業務の基因となる資産を使い始めるまでの期間の分も必要経費に算入できます。
業務用の減価償却資産を取得する際にかかった費用はどのように取り扱ったらよいのかですが、減価償却資産の取得価額には、その資産を業務用にするために直接かかった費用が含まれるとされています。
ですから、建物の建設のときにかかった費用のうち、建物が完成するまでにかかった費用は取得減価に入れなくてはいけませんが、業務用として使い始めた後にかかった付随費用は、必要経費に入れることになります。
借入金の利子について
借入金の利子については、原則として、減価償却資産を使い始めるまでの期間のものは、取得減価に入れ、その後のものは必要経費に入れます。
ただし、あなたが既に業務を営んでいる場合は、その業務の基因となる資産を使い始めるまでの期間の分は、取得減価に入れずに必要経費にできます。
消費税について
(1)の設計料と(3)の登記費用の際にかかる司法書士報酬などは課税仕入れになりますが、そのほかは、対価性のない取引か非課税取引になりますので課税仕入れにはなりません。
|