(具体例)
私は先日、業務用の自動車を購入したのですが、そのとき次の費用がかかりました。これらは、自動車の取得価額に含めなければならないのでしょうか?
(1) 自動車取得税
(2) 自動車重量税
(3) 自動車税
(4) 自動車損害賠償責任保険
(5) 検査登録費用
(6) 車庫証明費用
(7) カーステレオ
(8) カーエアコン
アドバイス
(1)(2)(3)(4)は、全額必要経費に算入します。
(5)と(6)は、取得価額に算入するか必要経費とするかの選択ができます。
(7)と(8)は、取得価額に算入します。
(1)自動車取得税、(2)自動車重量税、(3)自動車税、(4)自動車損害賠償責任保険について
自動車を取得した後、所有することによって支払う事後的な費用と考えられますので、自動車の取得価額には含めないで、事業所得の計算上必要経費にします。
(5)検査登録費用、(6)車庫証明費用について
自動車自体は、これらの手続をしなくても取得できますが、取得したあとで実際に業務用に使うために支出されるものなので、取得価額に算入するかどうかは納税者が選択できることになっています。
(7)カーステレオ、(8)カーエアコンについて
これらは、自動車に取り付けてはじめてその機能を発揮するものなので、自動車の取得価額に含めます。
※この場合の耐用年数は、「車両及び運搬具」の耐用年数を使いますので、注意してください。
消費税について
(7)と(8)は課税仕入れになりますが、その他は対価性のない取引か非課税取引になるので、課税仕入れにはなりません。
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