建物を等価交換した場合、時価を取得価額としてもよいか:アンシン・マネジメント
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建物を等価交換した場合、時価を取得価額としてもよいか


建物を等価交換した場合、時価を取得価額としてもよいかについて

(具体例)

都内で鉄筋コンクリート造店舗用建物と郊外の土地付木造住宅用建物を等価交換することになりました。これらは、取得価額、面積、構造などが異なりますが、交換時の時価は同じで所得税法上の交換の特例の適用が受けられます。
この場合、建物の取得価額は、交換時の時価としてもよいでしょうか?

アドバイス

交換によって取得した資産は、原則として旧資産の取得価額を引き継ぐことになりますので、交換時の時価を取得価額にすることはできません。

そして、所得税法上の交換の特例の適用が受けた場合、取得価額はどうなるのかですが、交換の特例の適用を受けた場合は、その譲渡はなかったものとされます。

これは、譲渡所得の課税が繰り延べられたということですので、交換によって新たに資産を取得したとしても、取得価額と未償却残額(帳簿価額)そのものは、旧資産のものを引き継ぐことになるからです。

質問の場合も、旧資産の取得価額と未償却残額(帳簿価額)を引き継ぐことになります。

その場合の減価償却費の計算上の償却費については、新たな資産と旧資産の構造が異なりますので、減価償却費の計算では、償却率を変更しなくてはなりません。

仮に、旧資産に定額法を採用していても償却率を変更するのかについて

その場合も償却率を変更することになりますので、注意してください。

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